事件カテゴリ別
今崎 幸彦国民審査の名前から、証跡へ
この裁判官は、何をどう判断した?
現職最高裁裁判官を一人選ぶと、その人物の確認済み判例、事件分野、判断結果、多数・反対・補足意見、被告人・被疑者の国籍確認状態が切り替わります。 一件ごとに最高裁公式プロフィールや判決全文へ戻れます。
国民審査・裁判官から確認
名前を選ぶと、
その人の判断だけを見る。
最高裁公式プロフィールに掲載された主要裁判と、公開PDFで関与を確認できた判例だけを集計します。初期スナップショットは主に2025〜2026年の公式主要裁判です。全国の全判決を表すものではありません。刑事事件の国籍表示は、判決全文で被告人・被疑者の国籍が明記された場合だけ行います。罷免・信任や「日本人のため」という評価点は付けません。
- 現在の表示件数
- 37件 選択中の人物・条件に一致
- 裁判長として関与
- 6件 公式プロフィール等の記載
- 反対・補足など個別意見
- 4件 多数意見とは分けて確認
- 公開判決で外国籍を確認
- 0件 刑事判例7件を確認した結果
判断結果別
今崎 幸彦多数・反対・補足意見
今崎 幸彦収録刑事判例と一次資料の確認結果
外国籍の被告人・被疑者への判断を確認する
- 確認対象の刑事判例
- 7件
- 外国籍の明記を確認
- 0件
- 確認できた国籍
- 0か国
今崎 幸彦の収録刑事判例7件を確認しました。公開判決本文で被告人・被疑者の外国籍と国籍名を確認できた事件は0件でした。これは、外国籍事件が0件という意味ではありません。氏名・居住地などからは推測せず、一次資料に国籍が明記された事件だけを集計しています。
地位確認等請求事件
令和5(オ)360
- 判断結果
- 破棄自判
- 意見区分
- 多数意見 (裁判長)
- 関与確認
- 最高裁公式プロフィール
判例の内容
被保佐人を警備員欠格事由とする規定は違憲とされたが、国会の改正遅れを違法とは認めず。社会意識の変化や学説状況から立法不作為には責任がないとした事例である。
中心となった争点
成年後見制度における被保佐人の就労制限規定が憲法違反か、またその改正が遅れたことについて国に賠償義務が生じるかの判断基準。
- 本資料は裁判官個人の関与記録であり、判決全文のすべての論理展開を含むものではない。
組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律違反被告事件
令和4(あ)1460
- 判断結果
- 棄却
- 意見区分
- 全員一致 補足意見付加
- 関与確認
- 最高裁公式プロフィール
判例の内容
暗号資産NEMのネットワークに参加している者は、自らの管理するNEMアドレスに紐づけられている秘密鍵でNEMの取引に必要な情報(トランザクション情報)に署名しなければ、NEMの取引を行うことができないのであるから、秘密鍵で署名した上でトランザクション情報をNEMのネットワークに送信することは、正規に秘密鍵を保有する者によるNEMの取引であることの確認のために求められるものといえるという本件事情の下では、不正に入手した秘密鍵で署名した上でNEMの移転行為に係るトランザクション情報をNEMのネットワークに送信した行為は、正規に秘密鍵を保有する者がNEMの取引をするものであるとの「虚偽の情報」をNEMのネットワークを構成するNISノード(サーバ)に与えたものというべきである。
(補足意見がある。)
中心となった争点
不正に入手した暗号資産NEMの秘密鍵で署名した上でNEMの移転行為に係るトランザクション情報をNEMのネットワークに送信した行為が刑法246条の2にいう「虚偽の情報」を与えたものとされた事例
国家賠償請求事件
令和5(受)1319
- 判断結果
- 棄却
- 意見区分
- 全員一致
- 関与確認
- 最高裁公式プロフィール
判例の内容
1 優生保護法3条1項1号から3号まで、10条及び13条2項(3条1項1号、2号及び10条については、昭和23年9月11日から平成8年9月25日までの間、3条1項3号については、昭和23年9月11日から平成8年3月31日までの間、13条2項については、昭和27年5月27日から平成8年9月25日までの間において施行されていたもの)は、憲法13条及び14条1項に違反する。
2 優生保護法3条1項1号から3号まで、10条及び13条2項(3条1項1号、2号及び10条については、昭和23年9月11日から平成8年9月25日までの間、3条1項3号については、昭和23年9月11日から平成8年3月31日までの間、13条2項については、昭和27年5月27日から平成8年9月25日までの間において施行されていたもの)に係る国会議員の立法行為は、国家賠償法1条1項の適用上、違法の評価を受ける。
3 不法行為によって発生した損害賠償請求権が民法(平成29年法律第44号による改正前のもの)724条後段の除斥期間の経過により消滅したものとすることが著しく正義・公平の理念に反し、到底容認することができない場合には、裁判所は、除斥期間の主張が信義則に反し又は権利の濫用として許されないと判断することができる。
4 優生保護法(昭和27年法律第141号による改正後のもの)3条1項1号の規定に基づいて生殖を不能にする手術を受けた者及びその配偶者並びに同法13条2項の規定に基づいて生殖を不能にする手術を受けた者が、国に対し、上記各規定を含む優生保護法の関係規定に係る国会議員の立法行為は違法であると主張して、国家賠償法1条1項に基づく損害賠償を求めた場合において、次の(1)~(5)など判示の事情の下では、上記の者らが上記損害賠償を求める訴えを提起した後に「旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者に対する一時金の支給等に関する法律」が成立し、施行されたことを考慮しても、上記の者らの上記の損害賠償請求権の行使に対して国が民法(平成29年法律第44号による改正前のもの)724条後段の除斥期間の主張をすることは、信義則に反し、権利の濫用として許されない。
(1) 国は、約48年間にわたり、国家の政策として、優生保護法3条1項1号から3号まで、10条及び13条2項の規定(3条1項1号、2号及び10条については、昭和23年9月11日から平成8年9月25日までの間、3条1項3号については、昭和23年9月11日から平成8年3月31日までの間、13条2項については、昭和27年5月27日から平成8年9月25日までの間において施行されていたもの)に基づく施策を実施してきた。
(2) 国は、上記施策の実施に当たり、審査を要件とする優生手術を行う際に身体の拘束、麻酔薬施用又は欺罔等の手段を用いることも許される場合がある旨の厚生事務次官通知を各都道府県知事宛てに発出するなどして、優生手術を行うことを積極的に推進していた。(3) 上記施策が実施された結果として、少なくとも約2万5000人の者が上記規定に基づいて生殖を不能にする手術を受け、これにより生殖能力を喪失するという被害を受けた。
(4) 上記訴えを提起した者らについて、上記損害賠償請求権の速やかな行使を期待することができたと解すべき事情があったことはうかがわれない。(5) 国は、平成8年に上記規定が削除された後、長期間にわたって、上記規定により行われた生殖を不能にする手術は適法であり、補償はしないという立場をとり続けてきた。(3につき補足意見及び意見、4につき補足意見がある。)
中心となった争点
1 優生保護法3条1項1号から3号まで、10条及び13条2項(3条1項1号、2号及び10条については、昭和23年9月11日から平成8年9月25日までの間、3条1項3号については、昭和23年9月11日から平成8年3月31日までの間、13条2項については、昭和27年5月27日から平成8年9月25日までの間において施行されていたもの)と憲法13条及び14条1項 2 優生保護法3条1項1号から3号まで、10条及び13条2項(3条1項1号、2号及び10条については、昭和23年9月11日から平成8年9月25日までの間、3条1項3号については、昭和23年9月11日から平成8年3月31日までの間、13条2項については、昭和27年5月27日から平成8年9月25日までの間において施行されていたもの)に係る国会議員の立法行為の国家賠償法1条1項所定の違法性の有無 3 裁判所が民法(平成29年法律第44号による改正前のもの)724条後段の除斥期間の主張が信義則に反し又は権利の濫用として許されないと判断することができる場合 4 民法(平成29年法律第44号による改正前のもの)724条後段の除斥期間の主張をすることが信義則に反し権利の濫用として許されないとされた事例
国家賠償請求事件
令和4(受)1411
- 判断結果
- 棄却
- 意見区分
- 個別意見の記載を確認できず
- 関与確認
- 判決PDFの署名
判例の内容
民法(平成29年法律第44号による改正前のもの)724条後段の除斥期間の主張をすることが信義則に反し権利の濫用として許されないとされた事例
中心となった争点
民法(平成29年法律第44号による改正前のもの)724条後段の除斥期間の主張をすることが信義則に反し権利の濫用として許されないとされた事例
国家賠償請求事件
令和5(オ)1341
- 判断結果
- 破棄差戻
- 意見区分
- 個別意見の記載を確認できず
- 関与確認
- 判決PDFの署名
判例の内容
民法(平成29年法律第44号による改正前のもの)724条後段の除斥期間の主張をすることが信義則に反し権利の濫用として許されないとされた事例
中心となった争点
民法(平成29年法律第44号による改正前のもの)724条後段の除斥期間の主張をすることが信義則に反し権利の濫用として許されないとされた事例
国家賠償請求事件
令和5(受)1323
- 判断結果
- 棄却
- 意見区分
- 個別意見の記載を確認できず
- 関与確認
- 判決PDFの署名
判例の内容
民法(平成29年法律第44号による改正前のもの)724条後段の除斥期間の主張をすることが信義則に反し権利の濫用として許されないとされた事例
中心となった争点
民法(平成29年法律第44号による改正前のもの)724条後段の除斥期間の主張をすることが信義則に反し権利の濫用として許されないとされた事例
損害賠償請求事件
令和4(受)1050
- 判断結果
- 棄却
- 意見区分
- 個別意見の記載を確認できず
- 関与確認
- 判決PDFの署名
判例の内容
民法(平成29年法律第44号による改正前のもの)724条後段の除斥期間の主張をすることが信義則に反し権利の濫用として許されないとされた事例
中心となった争点
民法(平成29年法律第44号による改正前のもの)724条後段の除斥期間の主張をすることが信義則に反し権利の濫用として許されないとされた事例
強制わいせつ、児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律違反、強制性交等未遂、強制性交等被告事件
令和5(あ)1032
- 判断結果
- 棄却
- 意見区分
- 全員一致 (裁判長)
- 関与確認
- 最高裁公式プロフィール
判例の内容
児童に児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律2条3項各号のいずれかに掲げる姿態をとらせ、これをひそかに撮影するなどして児童ポルノを製造したという事実について、当該行為が同法7条4項の児童ポルノ製造罪にも該当するとしても、なお同条5項の児童ポルノ製造罪が成立し、同罪で公訴が提起された場合、裁判所は同項を適用することができる。
中心となった争点
児童に児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律2条3項各号のいずれかに掲げる姿態をとらせ、これをひそかに撮影するなどして児童ポルノを製造したという事実について、当該行為が同法7条4項の児童ポルノ製造罪にも該当するときに、同条5項を適用することの可否
法人税青色申告承認取消処分取消請求事件
令和5(行ツ)334
- 判断結果
- 棄却
- 意見区分
- 個別意見の記載を確認できず
- 関与確認
- 判決PDFの署名
判例の内容
法人税法127条1項の規定による青色申告の承認の取消処分については、その相手方に事前に防御の機会が与えられなかったからといって、憲法31条の法意に反しない
中心となった争点
法人税法127条1項の規定による青色申告の承認の取消処分については、その相手方に事前に防御の機会が与えられなかったからといって、憲法31条の法意に反しない
勾留の裁判に対する準抗告棄却決定に対する特別抗告事件
令和6(し)262
- 判断結果
- 棄却
- 意見区分
- 全員一致
- 関与確認
- 最高裁公式プロフィール
判例の内容
刑訴法207条の2の規定について、被疑者を勾留するに当たり、その理由を被疑事件を特定して告げるものとはいえず、また、被疑者が弁護人に依頼する権利を侵害するから憲法34条に違反するとの主張が、欠前提処理された事例
中心となった争点
刑訴法207条の2の規定について、被疑者を勾留するに当たり、その理由を被疑事件を特定して告げるものとはいえず、また、被疑者が弁護人に依頼する権利を侵害するから憲法34条に違反するとの主張が、欠前提処理された事例
損害賠償等請求本訴、損害賠償請求反訴事件
令和5(受)365
- 判断結果
- その他
- 意見区分
- 全員一致 (裁判長)
- 関与確認
- 最高裁公式プロフィール
判例の内容
外国人の技能実習に係る監理団体の指導員が事業場外で従事した業務につき、就業日ごとの始業時刻、終業時刻及び休憩時間のほか、訪問先、訪問時刻及びおおよその業務内容等を記入した業務日報が提出されていた場合において、次の(1)、(2)など判示の事情の下で、業務日報の正確性の担保に関する具体的な事情を十分に検討することなく、業務日報による報告のみを重視して、上記業務につき労働基準法38条の2第1項にいう「労働時間を算定し難いとき」に当たるとはいえないとした原審の判断には、同項の解釈適用を誤った違法がある。
(1) 上記業務は、実習実施者に対する訪問指導のほか、技能実習生の送迎、生活指導や急なトラブルの際の通訳等であった。(2) 上記指導員は、上記業務に関し、訪問の予約を行うなどして自ら具体的なスケジュールを管理しており、所定の休憩時間とは異なる時間に休憩をとることや自らの判断により直行直帰することも許されていたものであって、随時具体的に指示を受けたり報告をしたりすることもなかった。(補足意見がある。)
中心となった争点
外国人の技能実習に係る監理団体の指導員が事業場外で従事した業務につき、労働基準法38条の2第1項にいう「労働時間を算定し難いとき」に当たらないとした原審の判断に違法があるとされた事例
臨時社員総会招集許可申立て却下決定に対する抗告棄却決定に対する許可抗告事件
令和4(許)18
- 判断結果
- 棄却
- 意見区分
- 全員一致
- 関与確認
- 最高裁公式プロフィール
判例の内容
社団たる医療法人の社員が一般社団法人及び一般財団法人に関する法律37条2項の類推適用により裁判所の許可を得て社員総会を招集することはできない。(補足意見がある。)
中心となった争点
社団たる医療法人の社員が一般社団法人及び一般財団法人に関する法律37条2項の類推適用により裁判所の許可を得て社員総会を招集することの可否
犯罪被害者給付金不支給裁定取消請求事件
令和4(行ツ)318
- 判断結果
- 破棄差戻
- 意見区分
- 反対意見
- 関与確認
- 最高裁公式プロフィール
判例の内容
犯罪被害者と同性の者は、犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律5条1項1号括弧書きにいう「婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者」に該当し得る。(補足意見及び反対意見がある。)
中心となった争点
犯罪被害者と同性の者は犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律5条1項1号括弧書きにいう「婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者」に該当し得るか
遺言無効確認等請求事件
令和4(受)2332
- 判断結果
- 棄却
- 意見区分
- 全員一致
- 関与確認
- 最高裁公式プロフィール
判例の内容
相続回復請求の相手方である表見相続人は、真正相続人の有する相続回復請求権の消滅時効が完成する前であっても、当該真正相続人が相続した財産の所有権を時効により取得することができる。
中心となった争点
相続回復請求の相手方である表見相続人は、真正相続人の有する相続回復請求権の消滅時効が完成する前であっても、当該真正相続人が相続した財産の所有権を時効により取得することができるか
共通義務確認請求事件
令和4(受)1041
- 判断結果
- 破棄自判
- 意見区分
- 全員一致
- 関与確認
- 最高裁公式プロフィール
判例の内容
特定適格消費者団体であるXが、Yらが相当多数の消費者に対して虚偽又は実際とは著しくかけ離れた誇大な効果を強調した説明をして商品を販売するなどしたことが不法行為に該当すると主張して、Yらに対し、Yらが上記消費者に対して売買代金相当額等の損害賠償義務を負うべきことの確認を求めて消費者裁判手続特例法2条4号所定の共通義務確認の訴えを提起した場合において、次の(1)~(3)など判示の事情の下では、過失相殺及び因果関係に関する審理判断を理由として、上記訴えについて、同法3条4項にいう「簡易確定手続において対象債権の存否及び内容を適切かつ迅速に判断することが困難であると認めるとき」に該当するとした原審の判断には、同項の解釈適用を誤った違法がある。
(1) Xが主張するYらの不法行為の内容は、Yらが上記消費者に対して仮想通貨に関し誰でも確実に稼ぐことができる簡単な方法があるなどとして、上記商品につき上記説明をしてこれらを販売するなどしたというものであり、Yらの説明は、上記商品の購入を勧誘するためのウェブサイトに掲載された文言や動画によって行われた。(2) 上記商品は、投資対象である仮想通貨の内容等を解説し、又は取引のためのシステム等を提供するものにすぎず、仮想通貨への投資そのものではない。
(3) 上記消費者につき、過失相殺をするかどうか及び仮に過失相殺をするとした場合のその過失の割合が争われたときには、簡易確定手続を行うこととなる裁判所において、適切な審理運営上の工夫を講ずることが考えられる。(補足意見がある。)
中心となった争点
消費者裁判手続特例法2条4号所定の共通義務確認の訴えについて同法3条4項にいう「簡易確定手続において対象債権の存否及び内容を適切かつ迅速に判断することが困難であると認めるとき」に該当するとした原審の判断に違法があるとされた事例
裁決取消請求事件
令和5(行ヒ)2
- 判断結果
- 破棄差戻
- 意見区分
- 全員一致
- 関与確認
- 最高裁公式プロフィール
判例の内容
甲船と乙船が衝突した事故について、小型船舶操縦士である甲船の船長が、海上衝突予防法所定の灯火を表示し、乙船の動静を監視していれば上記の衝突を回避することができたことを認定説示することなく、上記灯火を表示せずに甲船を進行させ、乙船を視認した後にその動静を十分に監視することなく甲船を左転させるなどした行為をもって、上記事故に係る海難につき甲船の船長に職務上の過失があるとした原審の判断には、職務上の過失に関する法令の解釈適用を誤った違法がある。
中心となった争点
甲船と乙船が衝突した事故に係る海難につき小型船舶操縦士である甲船の船長に職務上の過失があるとした原審の判断に違法があるとされた事例
再審請求棄却決定に対する異議申立て棄却決定に対する特別抗告事件
令和4(し)206
- 判断結果
- 棄却
- 意見区分
- 多数意見
- 関与確認
- 最高裁公式プロフィール
判例の内容
再審請求を棄却した原々決定を是認した原決定に対する特別抗告が棄却された事例
中心となった争点
再審請求を棄却した原々決定を是認した原決定に対する特別抗告が棄却された事例
不当利得返還請求事件
令和4(行ヒ)317
- 判断結果
- 破棄自判
- 意見区分
- 反対意見
- 関与確認
- 最高裁公式プロフィール
判例の内容
1 公職選挙法251条の規定により遡って大阪市の議会の議員の職を失った当選人は、同市に対し、当該当選人を唯一の所属議員とする会派の行った大阪市会政務活動費の交付に関する条例(平成13年大阪市条例第25号)5条所定の政務活動に関し、不当利得返還請求権を有することはない。2 公職選挙法251条の規定により遡って大阪市の議会の議員の職を失った当選人は、同市に対し、上記議会の議員として行った活動に関し、不当利得返還請求権を有することはない。(2につき補足意見及び反対意見がある。)
中心となった争点
1 公職選挙法251条の規定により遡って大阪市の議会の議員の職を失った当選人は同市に対し当該当選人を唯一の所属議員とする会派の行った大阪市会政務活動費の交付に関する条例(平成13年大阪市条例第25号)5条所定の政務活動に関し不当利得返還請求権を有するか 2 公職選挙法251条の規定により遡って大阪市の議会の議員の職を失った当選人は同市に対し上記議会の議員として行った活動に関し不当利得返還請求権を有するか
殺人被告事件
令和3(あ)1399
- 判断結果
- 棄却
- 意見区分
- 全員一致
- 関与確認
- 最高裁公式プロフィール
判例の内容
死刑の量刑が維持された事例(元警官妻子3人殺害事件)
中心となった争点
死刑の量刑が維持された事例(元警官妻子3人殺害事件)
性別の取扱いの変更申立て却下審判に対する抗告棄却決定に対する特別抗告事件
令和2(ク)993
- 判断結果
- 破棄差戻
- 意見区分
- 多数意見
- 関与確認
- 最高裁公式プロフィール
判例の内容
性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律3条1項4号は、憲法13条に違反する。(個別意見がある。)
中心となった争点
性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律3条1項4号と憲法13条
選挙無効請求事件
令和5(行ツ)54
- 判断結果
- 棄却
- 意見区分
- 多数意見
- 関与確認
- 最高裁公式プロフィール
判例の内容
令和4年7月10日に行われた参議院議員通常選挙当時、平成30年法律第75号による改正後の公職選挙法14条、別表第3の参議院(選挙区選出)議員の議員定数配分規定の下での選挙区間における投票価値の不均衡は、違憲の問題が生ずる程度の著しい不平等状態にあったものとはいえず、上記規定が憲法14条1項等に違反するに至っていたということはできない。(意見及び反対意見がある。)
中心となった争点
公職選挙法14条、別表第3の参議院(選挙区選出)議員の議員定数配分規定の合憲性
選挙無効請求事件
令和5(行ツ)52
- 判断結果
- その他
- 意見区分
- 個別意見の記載を確認できず
- 関与確認
- 判決PDFの署名
判例の内容
令和4年7月10日に行われた参議院議員通常選挙当時、平成30年法律第75号による改正後の公職選挙法14条、別表第3の参議院(選挙区選出)議員の議員定数配分規定の下での選挙区間における投票価値の不均衡は、違憲の問題が生ずる程度の著しい不平等状態にあったものとはいえず、上記規定が憲法に違反するに至っていたということはできない
中心となった争点
令和4年7月10日に行われた参議院議員通常選挙当時、平成30年法律第75号による改正後の公職選挙法14条、別表第3の参議院(選挙区選出)議員の議員定数配分規定の下での選挙区間における投票価値の不均衡は、違憲の問題が生ずる程度の著しい不平等状態にあったものとはいえず、上記規定が憲法に違反するに至っていたということはできない
仮処分命令申立て却下決定に対する抗告棄却決定に対する許可抗告事件
令和5(許)9
- 判断結果
- 破棄差戻
- 意見区分
- 個別意見の記載を確認できず
- 関与確認
- 判決PDFの署名
判例の内容
1筆の土地の一部分についての所有権移転登記請求権を有する債権者が当該登記請求権を被保全権利として当該土地の全部について処分禁止の仮処分命令の申立てをした場合に、当該債権者において当該一部分について分筆の登記の申請をすることができない又は著しく困難であるなどの特段の事情が認められるときは、当該仮処分命令は、当該土地の全部についてのものであることをもって直ちに保全の必要性を欠くものではない。
中心となった争点
1筆の土地の一部分についての所有権移転登記請求権を有する債権者が当該登記請求権を被保全権利として当該土地の全部について処分禁止の仮処分命令の申立てをした場合における保全の必要性の有無
道路交通法違反被告事件に係る略式命令に対する非常上告事件
令和5(さ)11
- 判断結果
- 破棄自判
- 意見区分
- 全員一致
- 関与確認
- 最高裁公式プロフィール
判例の内容
検察官事務取扱の職務命令の発令を受けていなかった検察事務官がした公訴に基づき発付された略式命令に対する非常上告が認められた事例
中心となった争点
検察官事務取扱の職務命令の発令を受けていなかった検察事務官がした公訴に基づき発付された略式命令に対する非常上告が認められた事例
移送決定に対する抗告棄却決定に対する許可抗告事件
令和4(許)21
- 判断結果
- 破棄自判
- 意見区分
- 全員一致
- 関与確認
- 最高裁公式プロフィール
判例の内容
民事訴訟の当事者双方が、適式な呼出しを受けながら、第1審の第1回口頭弁論期日及びその次の期日である第2回口頭弁論期日に連続して出頭しなかった場合において、当該訴訟の原告が、拘置所に収容されている死刑確定者であり、上記第2回口頭弁論期日に至るまで訴訟代理人を選任する具体的な見込みを有していたともうかがわれないことからすれば、当事者双方が出頭しないことにより裁判所の訴訟運営に支障が生じており、これが直ちに解消される状況になかったことが明らかであるなど判示の事情の下では、上記第2回口頭弁論期日において審理を継続することが必要であるとして期日の延期とともに新たな口頭弁論期日の指定がされたことを理由に当該訴訟について訴えの取下げがあったものとはみなされないとした原審の判断には、民訴法263条後段の解釈適用を誤った違法がある。
(補足意見がある。)
中心となった争点
当事者双方が口頭弁論期日に連続して出頭しなかった場合において、訴えの取下げがあったものとみなされないとした原審の判断に民訴法263条後段の解釈適用を誤った違法があるとされた事例
憲法53条違憲国家賠償等請求事件
令和4(行ツ)144
- 判断結果
- 棄却
- 意見区分
- 多数意見
- 関与確認
- 最高裁公式プロフィール
判例の内容
憲法53条後段の規定により国会の臨時会の召集を決定することの要求をした国会議員は、内閣による上記の決定の遅滞を理由として、国家賠償法の規定に基づく損害賠償請求をすることはできない。(反対意見がある。)
中心となった争点
憲法53条後段の規定により国会の臨時会の召集を決定することの要求をした国会議員は内閣による上記の決定の遅滞を理由として国家賠償請求をすることができるか
行政措置要求判定取消、国家賠償請求事件
令和3(行ヒ)285
- 判断結果
- その他
- 意見区分
- 全員一致 (裁判長) 補足意見付加
- 関与確認
- 最高裁公式プロフィール
判例の内容
生物学的な性別が男性であり性同一性障害である旨の医師の診断を受けている一般職の国家公務員である者に対し、その執務室がある庁舎のうち上記執務室がある階とその上下の階の女性トイレの使用を認めず、それ以外の階の女性トイレの使用を認める旨の処遇が実施されている場合において、次の(1)~(4)など判示の事情の下においては、上記の者がした職場の女性トイレの使用に係る国家公務員法86条の規定による行政措置の要求は認められない旨の人事院の判定は、裁量権の範囲を逸脱し又はこれを濫用したものとして違法となる。
(1) 上記の者は、上記処遇の下において、自認する性別と異なる男性用のトイレを使用するか、上記執務室がある階から離れた階の女性トイレ等を使用せざるを得ない。(2) 上記の者が所属する省において開かれた、その者が執務する部署の職員に対しその者の性同一性障害について説明する会においては、その者が上記執務室がある階の女性トイレを使用することについて、担当職員から数名の女性職員が違和感を抱いているように見えたにとどまり、明確に異を唱える職員がいたことはうかがわれない。
(3) 上記の者は、女性ホルモンの投与を受けるなどしているほか、性衝動に基づく性暴力の可能性は低い旨の医師の診断も受けており、上記の説明会の後、女性の服装等で勤務し、上記執務室がある階から2階以上離れた階の女性トイレを使用するようになったことでトラブルが生じたことはない。(4) 上記の説明会から上記判定に至るまでの約4年10か月の間に、上記の者による上記庁舎内の女性トイレの使用につき、特段の配慮をすべき他の職員が存在するか否かについての調査が改めて行われ、上記処遇の見直しが検討されたことはうかがわれない。
(補足意見がある。)
中心となった争点
生物学的な性別が男性であり性同一性障害である旨の医師の診断を受けている一般職の国家公務員がした職場の女性トイレの使用に係る国家公務員法86条の規定による行政措置の要求は認められない旨の人事院の判定が、裁量権の範囲を逸脱し又はこれを濫用したものとして違法となるとされた事例
懲戒免職処分取消、退職手当支給制限処分取消請求事件
令和4(行ヒ)274
- 判断結果
- 破棄自判
- 意見区分
- 多数意見
- 関与確認
- 最高裁公式プロフィール
判例の内容
1 裁判所が退職手当支給制限処分の適否を審査するに当たっては、退職手当管理機関と同一の立場に立って、処分をすべきであったかどうか又はどの程度支給しないこととすべきであったかについて判断し、その結果と実際にされた処分とを比較してその軽重を論ずべきではなく、退職手当支給制限処分が退職手当管理機関の裁量権の行使としてされたことを前提とした上で、当該処分に係る判断が社会観念上著しく妥当を欠いて裁量権の範囲を逸脱し、又はこれを濫用したと認められる場合に違法であると判断すべきである。
退職手当支給制限処分:職員の退職手当に関する条例(昭和28年宮城県条例第70号。令和元年宮城県条例第51号による改正前のもの)12条1項1号の規定により一般の退職手当等の全部又は一部を支給しないこととする処分 2 酒気帯び運転を理由とする懲戒免職処分を受けて公立学校教員を退職した者が、職員の退職手当に関する条例(昭和28年宮城県条例第70号。
令和元年宮城県条例第51号による改正前のもの)12条1項1号の規定により、県の教育委員会から、一般の退職手当等の全部を支給しないこととする処分を受けた場合において、次の(1)~(3)など判示の事情の下では、上記処分に係る上記教育委員会の判断は、上記の者が管理職ではなく、上記懲戒免職処分を除き懲戒処分歴がないこと、約30年間にわたって誠実に勤務してきており、反省の情を示していること等を勘案しても、裁量権の範囲を逸脱し、又はこれを濫用したものとはいえない。
(1) 上記酒気帯び運転の態様は、自家用車で酒席に赴き、長時間にわたって相当量の飲酒をした直後に、同自家用車を運転して帰宅しようとしたところ、運転開始から間もなく、過失により走行中の車両と衝突し、同車両に物的損害を生じさせる事故を起こすというものであった。(2) 上記の者が教諭として勤務していた高等学校は、上記酒気帯び運転の後、生徒やその保護者への説明のため、集会を開くなどの対応を余儀なくされた。
(3) 上記教育委員会は、上記酒気帯び運転の前年、教職員による飲酒運転が相次いでいたことを受けて、複数回にわたり服務規律の確保を求める通知等を発出するなどし、飲酒運転に対する懲戒処分につきより厳格に対応するなどといった注意喚起をしていた。(2につき、反対意見がある。)
中心となった争点
1 職員の退職手当に関する条例(昭和28年宮城県条例第70号。令和元年宮城県条例第51号による改正前のもの)12条1項1号の規定により一般の退職手当等の全部又は一部を支給しないこととする処分の適否に関する裁判所の審査 2 職員の退職手当に関する条例(昭和28年宮城県条例第70号。
令和元年宮城県条例第51号による改正前のもの)12条1項1号の規定により公立学校教員を退職した者に対してされた一般の退職手当等の全部を支給しないこととする処分に係る県の教育委員会の判断が、裁量権の範囲を逸脱し又はこれを濫用したものとはいえないとされた事例
株式売買価格決定に対する抗告審の変更決定に対する許可抗告事件
令和4(許)8
- 判断結果
- 棄却
- 意見区分
- 全員一致 (裁判長)
- 関与確認
- 最高裁公式プロフィール
判例の内容
会社法144条2項に基づく譲渡制限株式の売買価格の決定の手続において裁判所が上記売買価格を定める場合に、上記譲渡制限株式の評価額の算定過程において上記譲渡制限株式に市場性がないことが考慮されていることはうかがわれないなど判示の事情の下においては、DCF法によって算定された上記評価額から非流動性ディスカウント(非上場会社の株式には市場性がないことを理由とする減価)を行うことができる。
中心となった争点
会社法144条2項に基づく譲渡制限株式の売買価格の決定の手続において裁判所が上記売買価格を定める場合に、DCF法によって算定された上記譲渡制限株式の評価額から非流動性ディスカウント(非上場会社の株式には市場性がないことを理由とする減価)を行うことができるとされた事例
納骨堂経営許可処分取消、納骨堂経営変更許可処分取消請求事件
令和4(行ヒ)150
- 判断結果
- 棄却
- 意見区分
- 全員一致
- 関与確認
- 最高裁公式プロフィール
判例の内容
墓地、埋葬等に関する法律10条の規定により大阪市長がした納骨堂の経営又はその施設の変更に係る許可について、当該納骨堂の所在地からおおむね300m以内の場所に敷地がある人家に居住する者は、その取消しを求める原告適格を有する。(補足意見及び意見がある。)
中心となった争点
墓地、埋葬等に関する法律10条の規定により大阪市長がした納骨堂の経営等に係る許可の取消訴訟と納骨堂の周辺住民の原告適格
債権差押命令に対する執行抗告棄却決定に対する許可抗告事件
令和4(許)13
- 判断結果
- 破棄差戻
- 意見区分
- 全員一致 (裁判長)
- 関与確認
- 最高裁公式プロフィール
判例の内容
第三債務者が差押命令の送達を受ける前に債務者との間で差押えに係る金銭債権の支払のために電子記録債権を発生させた場合において、上記差押えに係る金銭債権について発せられた転付命令が第三債務者に送達された後に上記電子記録債権の支払がされたときは、上記支払によって民事執行法160条による上記転付命令の執行債権及び執行費用の弁済の効果が妨げられることはない。
中心となった争点
第三債務者が差押命令の送達を受ける前に債務者との間で差押えに係る金銭債権の支払のために電子記録債権を発生させた場合において、上記差押えに係る金銭債権について発せられた転付命令が第三債務者に送達された後に上記電子記録債権の支払がされたときの上記転付命令の効力
損害賠償請求事件
令和3(オ)1617
- 判断結果
- 棄却
- 意見区分
- 多数意見
- 関与確認
- 最高裁公式プロフィール
判例の内容
金沢市庁舎前広場における集会に係る行為に対し金沢市庁舎等管理規則(平成23年金沢市規則第55号)5条12号を適用することは、憲法21条1項に違反しない。(反対意見がある。)
中心となった争点
金沢市庁舎前広場における集会に係る行為に対する金沢市庁舎等管理規則(平成23年金沢市規則第55号)5条12号の適用と憲法21条1項
貸金業法違反、出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律違反被告事件
令和4(あ)288
- 判断結果
- 棄却
- 意見区分
- 全員一致
- 関与確認
- 最高裁公式プロフィール
判例の内容
債権譲渡の対象が労働者の使用者に対する賃金債権であり、譲受人は、自ら使用者に対して支払を求めることは許されず、実際には債権を買い戻させることなどにより労働者から資金を回収するほかなく、労働者は、事実上自ら債権を買い戻さざるを得なかったなどの判示の事情(判文参照)の下では、譲受人から労働者に対する金銭の交付は、形式的には、債権譲渡の対価としてされたものであり、使用者の不払の危険を譲受人が負担するとされていたとしても、貸金業法2条1項と出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律5条3項にいう「貸付け」に当たる。
中心となった争点
債権譲渡の対価としてされた金銭の交付が貸金業法2条1項と出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律5条3項にいう「貸付け」に当たるとされた事例
根抵当権実行禁止等仮処分命令申立て却下決定に対する抗告棄却決定に対する許可抗告事件
令和4(許)16
- 判断結果
- 棄却
- 意見区分
- 全員一致
- 関与確認
- 最高裁公式プロフィール
判例の内容
破産管財人が、別除権の目的である不動産の受戻しについて上記別除権を有する者との間で交渉し、又は、上記不動産につき権利の放棄をする前後に上記の者に対してその旨を通知するに際し、上記の者に対して破産者を債務者とする上記別除権に係る担保権の被担保債権についての債務の承認をしたときは、その承認は上記被担保債権の消滅時効を中断する効力を有する。
中心となった争点
破産管財人が別除権の目的である不動産の受戻しについて上記別除権を有する者との間で交渉し又は上記不動産につき権利の放棄をする前後に上記の者に対してその旨を通知するに際し、上記の者に対して破産者を債務者とする上記別除権に係る担保権の被担保債権についての債務の承認をしたときに、その承認は上記被担保債権の消滅時効を中断する効力を有するか
選挙無効請求事件
令和4(行ツ)103
- 判断結果
- 棄却
- 意見区分
- 個別意見の記載を確認できず
- 関与確認
- 判決PDFの署名
判例の内容
令和3年10月31日施行の衆議院議員総選挙当時、公職選挙法(令和4年法律第89号による改正前のもの)13条1項、別表第1の定める衆議院小選挙区選出議員の選挙区割りは、憲法の投票価値の平等の要求に反する状態にあったということはできず、上記規定が憲法14条1項等に違反するものということはできない
中心となった争点
令和3年10月31日施行の衆議院議員総選挙当時、公職選挙法(令和4年法律第89号による改正前のもの)13条1項、別表第1の定める衆議院小選挙区選出議員の選挙区割りは、憲法の投票価値の平等の要求に反する状態にあったということはできず、上記規定が憲法14条1項等に違反するものということはできない
選挙無効請求事件
令和4(行ツ)130
- 判断結果
- 棄却
- 意見区分
- 多数意見
- 関与確認
- 最高裁公式プロフィール
判例の内容
令和3年10月31日施行の衆議院議員総選挙当時において、公職選挙法(令和4年法律第89号による改正前のもの)13条1項、別表第1の定める衆議院小選挙区選出議員の選挙区割りは、憲法の投票価値の平等の要求に反する状態にあったということはできず、上記規定が憲法14条1項等に違反するものということはできない。(反対意見がある。)
中心となった争点
衆議院小選挙区選出議員の選挙区割りを定める公職選挙法(令和4年法律第89号による改正前のもの)13条1項、別表第1の規定の合憲性
間接強制決定に対する執行抗告審の取消決定に対する許可抗告事件
令和3(許)17
- 判断結果
- 破棄自判
- 意見区分
- 全員一致
- 関与確認
- 最高裁公式プロフィール
判例の内容
婚姻中の父母のうち父に対して子を母に引き渡すよう命ずる審判の確定から約2か月の間に2回にわたり子が母に引き渡されることを拒絶する言動をしたにとどまるなど判示の事実関係の下では、子の心身に有害な影響を及ぼすことのないように配慮しつつ子の引渡しを実現するため合理的に必要と考えられる父の行為を具体的に想定することは困難であるなどとして、上記審判を債務名義とする間接強制の方法による子の引渡しの強制執行の申立てが権利の濫用に当たるとした原審の判断には、法令の解釈適用を誤った違法がある。(補足意見がある。)
中心となった争点
子の引渡しを命ずる審判を債務名義とする間接強制の方法による子の引渡しの強制執行の申立てが権利の濫用に当たるとした原審の判断に違法があるとされた事例
調査スナップショット:2026/8/5 13:48:49。関与確認済み779件、このうち刑事判例関与224件はいずれも延べ件数です。被告人・被疑者の外国籍と国籍名を一次資料で確認できたものは延べ0件です。0件は外国籍事件が存在しないという意味ではありません。国籍別・判断結果別のグラフには、国籍を確認できた事件だけを表示します。同じ判例が複数裁判官に計上されることがあります。
検察処分の全国統計
不起訴は、検察側の判断として追う。
対象:来日外国人事件(過失運転致死傷等・道路交通法違反を除く)。法務省の全国集計であり、このサイトの収録判決とは母集団が異なります。
不起訴と起訴罪名の選択は検察側、執行猶予・実刑・刑期は裁判所の判断です。このページでは両者を混ぜず、検察側は処分した検察庁、公開されている場合の担当検察官、不起訴理由、検察審査会の結果を別の責任記録として追います。
下級審の判決記録
概要から、判決全文へ。
最高裁の国民審査対象とは別に、地裁・高裁の裁判官と個別判決を記録しています。
わいせつ電磁的記録等送信頒布・公然わいせつ事件
令和6年(わ)第1328号・第1424号
- 裁判長
- 川上 宏
- 陪席裁判官
- 瀬戸 麻未、栗田 陽介
- 主文・判断結果
- 懲役3年、罰金250万円、懲役刑の執行を5年間猶予
成人向け動画サイトの運営に関わる投稿動画の配信などについて、有罪とした事例です。
判決文から米国所在法人との関係と米国での生活歴は確認できますが、国籍は推測していません。
判断の要点を確認
- 判決は、サイトの運営形態、動画の公開・送信の仕組み、被告人の関与を認定しています。
- 求刑と同じ懲役3年・罰金250万円を言い渡し、懲役刑には5年間の執行猶予を付けています。
- 米国所在法人や米国での生活歴は確認できますが、被告人の国籍は確認できないため表示していません。
入管法違反・大麻取締法違反・建造物侵入・窃盗事件
令和6年(わ)第455号・第523号
- 裁判官
- 賀嶋 敦
- 陪席裁判官
- 単独審理
- 主文・判断結果
- 懲役6年、罰金50万円、未決勾留100日算入、大麻草121株を没収
不法残留、盆栽33点(販売価格合計約1,880万円)の窃盗、営利目的の大麻草121株の栽培について、有罪とした事例です。
判決文が、被告人をベトナム社会主義共和国の国籍を有する外国人と記載しています。国籍は推測ではなく一次資料の明記に基づきます。
判断の要点を確認
- 判決文は、窃盗を役割分担のある大胆な犯行と評価し、被害弁償がされていない点を挙げています。
- 大麻栽培では、株数、販売先を探していたこと、被告人が不可欠な役割を担ったことを量刑理由としています。
- 本邦での前科がない事情も考慮したうえで、執行猶予は相当でないと判断しています。
不正競争防止法違反事件
令和5年特(わ)第1278号
- 裁判長
- 馬場 嘉郎
- 陪席裁判官
- 河村 宜信、鍵谷 蒼空
- 主文・判断結果
- 懲役2年6月、罰金200万円、懲役刑の執行を4年間猶予、未決勾留150日算入
産業技術総合研究所の研究データを中国企業の従業員へ送信した行為について、営業秘密の領得・開示として有罪とした事例です。
判決文から中国企業との情報送信関係は確認できますが、これを理由に被告人の国籍を推測していません。
判断の要点を確認
- 判決は、送信されたファイルの営業秘密該当性や、不正の利益を得る目的の有無を検討しています。
- 求刑は懲役2年6月・罰金200万円で、言い渡された懲役刑には4年間の執行猶予が付きました。
- 中国企業との関係は確認できますが、被告人の国籍はこの項目の根拠資料から確認できないため表示していません。
過失運転致死事件(控訴審)
- 裁判長
- 青沼 潔
- 陪席裁判官
- 高杉 昌希、並河 浩二
- 主文・判断結果
- 被告人の控訴を棄却し、第一審の有罪判断を維持
大型貨物自動車の右折時に大型自動二輪車と衝突し、運転者を死亡させた事件で、過失を認めた第一審判断を維持した事例です。
今回確認した判決文の事件概要に、国籍や外国関係を示す記載はありません。
判断の要点を確認
- 控訴審では、対向車が大幅な速度超過をしていた場合の予見可能性と結果回避可能性が争われました。
- 判決は、通常予測し得る程度の速度超過を前提としても、右折を差し控えるなどして結果を回避できたと判断しています。
- この収録結果は控訴審の結論であり、第一審で新たに刑を言い渡した件数には数えていません。
見方と限界
件数だけで「おかしい」と決めない。
比較に必要な条件と、公開データだけでは分からない範囲を先に明示します。
公開判決は全件ではない
裁判所の判例検索には、すべての裁判例が掲載されているわけではありません。したがって、このページの件数を裁判官の全実績や有罪率として扱いません。
裁判所「裁判例検索」掲載には選別がある
下級裁判所の速報掲載には社会的な重要性などの選別基準があります。掲載事例だけを無作為抽出された全体像とみなさないことが必要です。
裁判例速報の選別基準(PDF)量刑比較には事件条件が要る
罪名だけでなく、被害、故意・過失、役割、前科、示談、被害弁償、自白、求刑、審級などをそろえなければ、判決の重さは単純比較できません。
被告人・被疑者の国籍は一次資料だけ
刑事事件の判決全文で、被告人または被疑者の国籍・外国籍が明記された場合だけ、出典とともに表示します。氏名、居住地、出生地、使用言語、経歴、関係企業からは推定しません。
求刑との差、実刑・執行猶予、無罪、控訴審での変更、被害弁償や前科の有無などを、確認できる項目から段階的に追加します。