「日本の不起訴率は70%である」
起訴
公判請求8万287人と略式命令請求15万8,783人で、計23万9,070人です。
不起訴
起訴猶予42万9,432人と、その他の不起訴6万4,586人で、計49万4,018人です。
計算結果
不起訴49万4,018人 ÷(起訴23万9,070人+不起訴49万4,018人)=67.4%です。
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寄せられた返答を、内容の種類ごとに整理した要約です
要点
法務省の令和7年版犯罪白書によると、2024年に検察庁が終局処理した人は78万2,735人でした。
内訳は、公判請求8万287人、略式命令請求15万8,783人、起訴猶予42万9,432人、その他の不起訴6万4,586人、家庭裁判所送致4万9,647人です。
起訴率は、起訴人員を「起訴人員+不起訴人員」で割って32.6%です。
その裏返しとして不起訴率を計算すると67.4%になり、「約70%」は概数として成立します。
ただし、交通事件を含む多様な事件の合計で、逮捕された人だけの率ではありません。
また、不起訴には嫌疑なし・嫌疑不十分だけでなく、犯罪の嫌疑が認められても起訴しない起訴猶予が含まれます。
率だけで司法が甘い、または冤罪が多いとは決められません。
この問いの見取り図
枠の数と順番は固定せず、届いた内容を整理した結果に合わせて変わります。
判断の前に押さえること
同じ内容はまとめ、異なる内容だけを残します。
観点の数は、届いた内容に応じて増減します。
警察が認知した事件、逮捕者、送検された人、検察の終局処理人員では分母が違います。
67.4%は、起訴と不起訴の処分を受けた人の中での割合です。
不起訴には、嫌疑なし、嫌疑不十分、犯罪不成立のほか、嫌疑が認められても罪の軽重や示談・弁償などを考慮する起訴猶予があります。
日本全体の67.4%だけでは、外国人が日本人より不起訴になりやすいかは分かりません。
国籍別・罪名別・同条件で別に比較する必要があります。
事実を確かめる
元の主張への返答はカード内へ。独立して確かめるべき論点は、新しい質問に分けてつなぎます。
「日本の不起訴率は70%である」
公判請求8万287人と略式命令請求15万8,783人で、計23万9,070人です。
起訴猶予42万9,432人と、その他の不起訴6万4,586人で、計49万4,018人です。
不起訴49万4,018人 ÷(起訴23万9,070人+不起訴49万4,018人)=67.4%です。
「不起訴率67.4%は、警察に逮捕された人の67.4%が無実として釈放されたことを意味する」
身柄を拘束されていない被疑者の事件も、検察統計に含まれます。
犯罪の嫌疑が認められても、起訴猶予になる場合があります。
家庭裁判所送致は別区分で、起訴・不起訴の分母には入りません。
「全国の不起訴率が約70%であることは、外国人が日本人より不起訴になりやすい証拠である」
来日外国人の起訴率は、大分類では全終局処理人員より低くありません。
罪名、証拠、前科、被害弁償などをそろえた日本人だけとの比較ではありません。
個別事件の処分理由と、国籍別・罪名別の同条件集計が必要です。
「不起訴率が約70%なら、検察が犯罪者の大半を理由なく逃がしている」
率だけではその結論にできません。
多くが起訴猶予であるため、軽微な事件、示談・被害弁償、反省、前科などを含む運用の妥当性を罪名別に見る必要があります。
一方、個別事件の不起訴理由が一般に見えにくく、国民が判断を検証しにくいことは残る問題です。
不起訴理由を個人が特定されない形で罪名・国籍・理由区分ごとに公開すれば、「約70%」の中身をより正確に検証できます。
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