「帰化した人の子は、出生時に親が日本国民でも日本国籍を取得しない」
確認結果は異なります。
出生時に父または母が日本国民なら、親が帰化で日本国籍を取得した場合も、子は出生により日本国籍を取得します。
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寄せられた返答を、内容の種類ごとに整理した要約です
要点
国籍法2条は、出生時に父または母が日本国民であれば、子を日本国民とします。
帰化によって日本国籍を取得した人も、許可後は日本国民です。
そのため、帰化した親の子が出生時に日本国籍を得ることは確認できます。
条件は「日本で生まれたこと」ではなく「出生時に父または母が日本国民であること」です。
日本語能力や民族的な血統は、子の出生による国籍取得の条件ではありません。
一方、親が帰化するには法務大臣の許可が必要で、特定技能2号の家族帯同だけで親子が日本国籍になるわけではありません。
長期在留、永住、帰化、子の出生国籍を一続きの自動経路として扱わず、段階ごとの条件と実数を確認します。
この問いの見取り図
枠の数と順番は固定せず、届いた内容を整理した結果に合わせて変わります。
判断の前に押さえること
同じ内容はまとめ、異なる内容だけを残します。
観点の数は、届いた内容に応じて増減します。
国籍法は、親が日本国籍を得た経緯ではなく、子の出生時に日本国民かどうかを基準にします。
在留年数、生計、素行、日本語、元国籍の扱い、審査件数、許可・不許可を分けて検証します。
事実を確かめる
元の主張への返答はカード内へ。独立して確かめるべき論点は、新しい質問に分けてつなぎます。
「帰化した人の子は、出生時に親が日本国民でも日本国籍を取得しない」
確認結果は異なります。
出生時に父または母が日本国民なら、親が帰化で日本国籍を取得した場合も、子は出生により日本国籍を取得します。
「父母が外国籍でも、日本で生まれれば原則として自動的に日本国籍になる」
原則としてなりません。
日本は父母両系血統主義で、出生地主義を一般には採用していません。
日本で生まれ、父母がともに不明または無国籍の場合は例外です。
確認に使った資料
法務省国籍Q&A↗「特定技能2号で家族を呼べば、家族全員が日本国籍になる」
家族帯同は在留資格の制度であり、日本国籍の取得ではありません。
親が日本国民になるには帰化等の手続が必要で、子の国籍は出生時の親の国籍などで決まります。
この問いは、更新され続けます
この質問全体に対する内容として送り、運営が適切なカードや観点へ整理します。